昨日は「高校生のための法律教室」の講師をするための研修でした。

高校生のために日司連が作成しているDVD教材などは本当に面白く、惹きこまれます。

悪質商法や多重債務、ヤミ金等の被害について、高校生から大人まで身近に感じられる教材だと思います。

毎年、様々な高校に司法書士を派遣しているようです。

中には、それを覚えていて、後日司法書士事務所に相談に来た、という実例もあったようで、

こうした教育の重要さをかみしめています。

同時に、生徒を惹きつける工夫も大事だと思います。


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さて、久々に後見業務のお話。

最近、後見人が使い込み等で解任されている、というニュースをよく見ます。

中には、私たち司法書士や弁護士が使い込みをして解任されてしまうケースもありますが、これは論外。

圧倒的に多数なのは、親族後見人が使い込みをしてしまうケースです。



後見人は、判断能力がない方に代わり、全財産の管理ができますので、いつでも預貯金を引き出せます。

なので、簡単に使い込みができてしまうのです。

この使い込みにも、悪質なケースと、そうではないケースに分かれるように思います。



悪質なケースでは、使い込みがよくないと分かっていても引き出してしまい、

自分のために後見人の財産を使ってしまうケースです。



しかし、中には、親族であるがゆえに、被後見人の財産と自分の財産の区別を十分にすることができず、

悪意はないけれども使ってしまう、ということもあります。



どちらにせよ、後見人は裁判所の監督のもとにおかれますので、

自分のために財産を使ってしまえば、後見人として解任されてしまうことが多いのです。

中には、横領罪で刑事責任を問われるケースもあるでしょうし、

後になってから使い込んだお金の返済を求められるケースも多いでしょう。



こうして、使い込みで親族が後見人を解任された後に、

司法書士や弁護士が後見人として選任されることが、多くあります。

すると、私たちが親族に対して、使い込んだお金の返済を求めなければなりません。

正直、あまり気が進まない職務であります。



親族であっても、被後見人の財産と自分の財産はきっちりと区別し、領収書も保管する。

絶対に、自分のためにお金を使わない。

いつ裁判所に報告を求められても、答えられるようにしておく。



親族後見人になっていらっしゃる方はたくさんいると思いますが、その責務は十分に理解しておく必要があります。

ちょっと怖いお話でしたが、後見の利用を考えている方は、知っておいた方がよいと思います。