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土日で、プロミスやレイクに対する反論書面を書いてました!
貸金業者に裁判で負けたくはないですもん。
プロミスなんて、送ってきた資料が350枚ありましたからね~。
事務所に資料が到着した瞬間、「なにこれ…」と疲労感に襲われて、
思わず昔働いていた事務所の師匠にお電話して愚痴ったんですけど、
じっくりとプロミスから送られた資料に目を通すと、意外と欠点だらけの資料で安心。
これなら安心して反論書けますわ。
ただいま読んでいる本が、こちら。
「誰でも使える民事信託」ですね~。
個人的に、民事信託という手法にはとても思い入れがあって、
最近、たぶん鳥取で初めての民事信託をやったんですけど、
ものすごくいろいろな活用方法がある法制度なんです。
僕は「遺言代用信託」という形で、遺言をグレードアップしたような形の信託を提案して、活用しました。
普通の遺言だったら、相続関係についての法律に従った単純な財産の残し方しかできないんですけど、
信託を使えば、相続に関する法律に従う必要がなく、当事者の意思で自由に財産の残し方を決められるのです。
たとえば、遺言だと「私の死後は、この財産はAさんに残す」と決められます。
信託だったら、さらに、「私の死後は、この財産はAさんに残し、Aさんが死んだ後はさらにBさん、Bさんが死んだ後はさらにCさんに残します」という風に、数世代の財産のリレーをあらかじめ指定できるわけです。
(わかりやすくするために、ちょっと不正確な記述をしています。
ちなみに、このような財産のリレーは「受益者連続信託」と呼ばれます。)
ほかにも、町並みの保全や森林の保全など、会社の代がわり対策等々にも使えるらしいですね。
悪質な財産隠しだって、信託を使えばできるので、注意です!
たとえば、息子のAさんに家を相続させたいけど、Aさんには浪費の癖があるので、将来破産したり、債権者に家を差し押さえられたりして、家を手放すのではないか、などという危険があるとき。
うまく信託を使えば、息子のAさんは家に住むことができ、差し押さえも免れられるような手法も組めたりしますよね。
ほかにも色々です。
信託は、どんどん使って広めていきたい手法のひとつですね!
貸金業者に裁判で負けたくはないですもん。
プロミスなんて、送ってきた資料が350枚ありましたからね~。
事務所に資料が到着した瞬間、「なにこれ…」と疲労感に襲われて、
思わず昔働いていた事務所の師匠にお電話して愚痴ったんですけど、
じっくりとプロミスから送られた資料に目を通すと、意外と欠点だらけの資料で安心。
これなら安心して反論書けますわ。
ただいま読んでいる本が、こちら。
「誰でも使える民事信託」ですね~。
個人的に、民事信託という手法にはとても思い入れがあって、
最近、たぶん鳥取で初めての民事信託をやったんですけど、
ものすごくいろいろな活用方法がある法制度なんです。
僕は「遺言代用信託」という形で、遺言をグレードアップしたような形の信託を提案して、活用しました。
普通の遺言だったら、相続関係についての法律に従った単純な財産の残し方しかできないんですけど、
信託を使えば、相続に関する法律に従う必要がなく、当事者の意思で自由に財産の残し方を決められるのです。
たとえば、遺言だと「私の死後は、この財産はAさんに残す」と決められます。
信託だったら、さらに、「私の死後は、この財産はAさんに残し、Aさんが死んだ後はさらにBさん、Bさんが死んだ後はさらにCさんに残します」という風に、数世代の財産のリレーをあらかじめ指定できるわけです。
(わかりやすくするために、ちょっと不正確な記述をしています。
ちなみに、このような財産のリレーは「受益者連続信託」と呼ばれます。)
ほかにも、町並みの保全や森林の保全など、会社の代がわり対策等々にも使えるらしいですね。
悪質な財産隠しだって、信託を使えばできるので、注意です!
たとえば、息子のAさんに家を相続させたいけど、Aさんには浪費の癖があるので、将来破産したり、債権者に家を差し押さえられたりして、家を手放すのではないか、などという危険があるとき。
うまく信託を使えば、息子のAさんは家に住むことができ、差し押さえも免れられるような手法も組めたりしますよね。
ほかにも色々です。
信託は、どんどん使って広めていきたい手法のひとつですね!
Comment
私も今、民事信託の素晴らしさを会う人、会う人に伝えていますが、中々響く方がいないのが現実で・・・(泣)
谷口さんのブログを拝見して『遺言代用信託』やら『受益者連続信託』の専門用語を発見して、ちょっとうれしいです。
新信託法(噛みそうですよねっ)の施行に伴い信託に係る税法も一部まるっと様変わりしました。
受益者が存しない場合の課税は地獄絵図のようです(笑)
場所は変われどもお互い民事信託を広め浸透させていきましょう!とぎどき覗かせて頂きます!
宜しくお願い致します!
稲垣浩之
信託はとても有益な仕組みだと思いますが、普及までには高いハードルがありますね。
まだまだ道のりは長そうです。
信託の有益さを理解する専門家が増えれば増えるほど、普及が進むはずです。
手探りの活動ですが、お互いに頑張っていきましょう!
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