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それでは、前回の問題の正解発表に参ります。
問題はこちら。
例によって、僕1人で作っている問題なので、誤りがあった場合の責任は負いかねます。
もしも誤りがあれば、コメントしてくだされば速やかに訂正します。

訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権

請求の趣旨
1.被告は、原告に対し、金120万円およびこれに対する平成21年1月11日から支払済みに至るまでの年6パーセントの割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
  との判決ならびに仮執行の宣言を求める。

請求原因事実
(1)原告は、被告に対し、平成15年3月23日、黄金のコルク抜きを金120万円で売った。
(2)原告は、被告に対し、同日、(1)の売買契約に基づき、黄金のコルク抜きを引き渡した。
(3)原告は、被告に対し、平成21年1月10日、(1)の売買代金の支払を催告した。
(4)平成21年1月10日が経過した。
(5)被告は、(1)の当時、レストランを経営する者であった。

請求原因に対する認否
請求原因(1)は認める。
同(2)は認める。
同(3)は否認する。
同(4)は認める。
同(5)は認める。

抗弁1-消滅時効
(1)平成20年3月23日は経過した。
(2)原告は被告に対し、平成21年4月1日到達の書面をもって、本件売買代金債権につき消滅時効の援用の意思表示をした。
(3)請求原因(5)と同じ。

抗弁2-相殺
(1)被告は、原告に対し、平成14年2月1日、弁済期を平成14年12月31日として金250万円を貸し渡した。
(2)平成14年12月31日は到来した。
(3)平成15年3月24日、被告は原告に対し、(1)の貸金債権をもって、請求原因(1)の売買代金債権と対当額で相殺するとの意思表示をした。

抗弁に対する認否
抗弁1の(1)乃至(3)は認める。
抗弁2の(1)及び(2)は認める。
抗弁2の(3)は否認する。

再抗弁1-承認(抗弁1に対して)
被告は、原告に対し、平成20年1月10日、請求原因(1)の売買代金の支払の猶予を懇請した。

再抗弁2-自働債権の弁済(抗弁2に対して)
原告は、被告に対し、平成15年1月末日までに、抗弁2(1)の貸金債務の弁済として、金250万円を支払った。


商行為なので、遅延損害金の利率は年6パーセント。
5年間で時効にかかりますね。レストランを経営しているから、商行為によるものだと主張していきます。
あと、今回の答案では「平成 年 月 日は経過した」などに対しても、わざわざ「認める」と認否をしていますが、これは顕著な事実なので、認否しないでも良いと考えられます。

それでは、今日も一日がんばりましょう!