おはようございます。雨ですが、元気ですよ!
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それでは、前回の問題の正解発表に参ります。
問題はこちら。
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例によって、僕1人で作っている問題なので、誤りがあった場合の責任は負いかねます。
もしも誤りがあれば、コメントしてくだされば速やかに訂正します。
訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
請求の趣旨
1.被告は、原告に対し、金120万円およびこれに対する平成21年1月11日から支払済みに至るまでの年6パーセントの割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
請求原因事実
(1)原告は、被告に対し、平成15年3月23日、黄金のコルク抜きを金120万円で売った。
(2)原告は、被告に対し、同日、(1)の売買契約に基づき、黄金のコルク抜きを引き渡した。
(3)原告は、被告に対し、平成21年1月10日、(1)の売買代金の支払を催告した。
(4)平成21年1月10日が経過した。
(5)被告は、(1)の当時、レストランを経営する者であった。
請求原因に対する認否
請求原因(1)は認める。
同(2)は認める。
同(3)は否認する。
同(4)は認める。
同(5)は認める。
抗弁1-消滅時効
(1)平成20年3月23日は経過した。
(2)原告は被告に対し、平成21年4月1日到達の書面をもって、本件売買代金債権につき消滅時効の援用の意思表示をした。
(3)請求原因(5)と同じ。
抗弁2-相殺
(1)被告は、原告に対し、平成14年2月1日、弁済期を平成14年12月31日として金250万円を貸し渡した。
(2)平成14年12月31日は到来した。
(3)平成15年3月24日、被告は原告に対し、(1)の貸金債権をもって、請求原因(1)の売買代金債権と対当額で相殺するとの意思表示をした。
抗弁に対する認否
抗弁1の(1)乃至(3)は認める。
抗弁2の(1)及び(2)は認める。
抗弁2の(3)は否認する。
再抗弁1-承認(抗弁1に対して)
被告は、原告に対し、平成20年1月10日、請求原因(1)の売買代金の支払の猶予を懇請した。
再抗弁2-自働債権の弁済(抗弁2に対して)
原告は、被告に対し、平成15年1月末日までに、抗弁2(1)の貸金債務の弁済として、金250万円を支払った。
商行為なので、遅延損害金の利率は年6パーセント。
5年間で時効にかかりますね。レストランを経営しているから、商行為によるものだと主張していきます。
あと、今回の答案では「平成 年 月 日は経過した」などに対しても、わざわざ「認める」と認否をしていますが、これは顕著な事実なので、認否しないでも良いと考えられます。
それでは、今日も一日がんばりましょう!
もしも誤りがあれば、コメントしてくだされば速やかに訂正します。
訴訟物
売買契約に基づく代金支払請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
請求の趣旨
1.被告は、原告に対し、金120万円およびこれに対する平成21年1月11日から支払済みに至るまでの年6パーセントの割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。
請求原因事実
(1)原告は、被告に対し、平成15年3月23日、黄金のコルク抜きを金120万円で売った。
(2)原告は、被告に対し、同日、(1)の売買契約に基づき、黄金のコルク抜きを引き渡した。
(3)原告は、被告に対し、平成21年1月10日、(1)の売買代金の支払を催告した。
(4)平成21年1月10日が経過した。
(5)被告は、(1)の当時、レストランを経営する者であった。
請求原因に対する認否
請求原因(1)は認める。
同(2)は認める。
同(3)は否認する。
同(4)は認める。
同(5)は認める。
抗弁1-消滅時効
(1)平成20年3月23日は経過した。
(2)原告は被告に対し、平成21年4月1日到達の書面をもって、本件売買代金債権につき消滅時効の援用の意思表示をした。
(3)請求原因(5)と同じ。
抗弁2-相殺
(1)被告は、原告に対し、平成14年2月1日、弁済期を平成14年12月31日として金250万円を貸し渡した。
(2)平成14年12月31日は到来した。
(3)平成15年3月24日、被告は原告に対し、(1)の貸金債権をもって、請求原因(1)の売買代金債権と対当額で相殺するとの意思表示をした。
抗弁に対する認否
抗弁1の(1)乃至(3)は認める。
抗弁2の(1)及び(2)は認める。
抗弁2の(3)は否認する。
再抗弁1-承認(抗弁1に対して)
被告は、原告に対し、平成20年1月10日、請求原因(1)の売買代金の支払の猶予を懇請した。
再抗弁2-自働債権の弁済(抗弁2に対して)
原告は、被告に対し、平成15年1月末日までに、抗弁2(1)の貸金債務の弁済として、金250万円を支払った。
商行為なので、遅延損害金の利率は年6パーセント。
5年間で時効にかかりますね。レストランを経営しているから、商行為によるものだと主張していきます。
あと、今回の答案では「平成 年 月 日は経過した」などに対しても、わざわざ「認める」と認否をしていますが、これは顕著な事実なので、認否しないでも良いと考えられます。
それでは、今日も一日がんばりましょう!
Comment
いつも楽しく拝見させていただいてます。
少し気になるところがありますので質問させていただいてよろしいでしょうか?
請求原因で商人だと主張しているのに抗弁でも同じ事実を主張する必要はあるのでしょうか?
あと、商行為だという主張は必要ないのでしょうか?
レストランの経営者といえどもコルク抜きをプライベートで買うこともあるし、
商行為であることの主張責任は生じ得ると思ったのですが、いかがでしょう?
(会社なら別ですが…)
私は商行為に関係する要件事実はまったく知らず、裏もとっていません。
なので私の質問が間違っているかもしれませんが…
身勝手な質問で申し訳ありません。
あともう一点。
問題文によれば相殺に供した貸金債権の額は250万では?
条文上商人の行為は商行為の推定を受けるんですね。
私の質問のうち、商行為の主張云々のあたりは間違いのようです。
突然しゃしゃり出て訳のわからないコメントをした非礼をお詫びします。
鋭いご指摘で、非常にたすかっています。
貸金の金額が間違っているのは、うっかりミスでした。
本試験でもやってしまいそうで怖いです。気をつけます。
あと1点、「請求原因で商行為と主張しているのに、抗弁で主張する必要があるのか」ということですが、指摘されて初めてそうかも、と思いました。
素人なのでよく分からないです…
ただ、私の持っている要件事実問題集の中には、抗弁の中で「請求原因(2)記載の通り」となっている箇所があります。
とすると、請求原因に書いてあることは抗弁で主張が不要である、ということにはならないように思います。
うーん、もうちょっと考えたり調べたりしてみないと、私の知識では答えづらいです。なので、この点は修正せずそのままいこうと思います。
私は法律の試験に合格さえしてないド素人なので
あまりお気になさらないで下さい。
本試験頑張ってください。
合格をお祈りしております。
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