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さて、司法書士の本試験関係の発表がありました。
また、認定考査についてもちょっとだけ情報提供を。
まず、法務省の発表によれば、今年の司法書士試験の本試験は7月4日。
法務省HPへは、以下のリンクからどうぞ。
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h22oshirase.html

例年通り、7月の第1日曜日となりますね。
今年はどんなひねった問題でくるのでしょうか。
出題ミスの宝庫は改善されるのでしょうか。
受験者の揚げ足取りみたいな問題傾向は続くのでしょうか。
そして、僕の友人たち、受験者のみなさんの健闘を祈ります。

続いて、認定考査の関係を。
これは、あくまで去年の情報です。
去年は、受験地は東京・大阪・名古屋・広島・高松・福岡・仙台・札幌です。
当然ながら、特別研修の修了者のみ受験資格があります。
受験料は9000円。(←高いよね…)
各都道府県の司法書士会を通じて願書をゲットして、4月17日までに申し込む方法だったようです。
試験日が6月7日日曜日。午後1時から3時までの2時間。
発表は9月1日。
希望者には成績通知あり。
1493名中895名合格。認定率59.9パーセント。
今年の情報も、もうしばらくしたら出てくるのではないでしょうか。
発表があり次第、このHPでもアップします。

続いて、過去問関係。
平成21年度の問題・解答はこちらから。
平成21年度認定考査の試験問題
LEC作成、平成21年度認定考査の解答

平成20年度認定考査の問題・解答はこちらから。
平成20年度認定考査の試験問題
LEC作成、平成20年度認定考査の解答

ちなみに、僕はLECの平成20年の解答には誤りがあると思いますが…
ここで、間違いを訂正しておきますね。
読みたくない人は、この後はじぶんで解いた後で読んでください。





それでは。



その間違いとは。





平成20年度問題の




第3問。




本件訴訟を司法書士が受任できるかという問題。

LECは受任できないとしています。
ここまではいいのですが、問題は受任できない理由です。
僕なりの解答としては、
「受任するべきではない。YはXY間の契約の成立を認めていないのに対して、Zは同契約の成立を認めているため、利益相反が生じているからである。また、Yは、Zが無断でYの名義を使って契約書を作成したと主張しており、Zの責任を追及する可能性もありうる。このような状態においては、Y及びZに対する忠実義務を十分に果たすことができないため、本件訴訟は受任できない。」
となるべきだと考えます。

また、第1問の小問(3)について、蛭町先生の本では有権代理の構成と使者の構成を両方とも書くという解答をとっていることも、付け加えておきます。