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売買契約に基づく目的物引渡請求訴訟

 

Yは、Xに、平成20年4月1日、本件皿を代金30万円で売った。

 

1 訴訟物を書け。

   売買契約に基づく目的物引渡請求権

 

2 請求原因を書け。

   売買契約(財産権移転約束と代金支払約束)

 

3 請求の趣旨を書け。

  原告は、被告に対し、本件皿を引き渡せ。

 

4 請求の原因を書け。

   1 被告は、原告に対し、平成20年4月1日、本件皿1枚を代金30万円で売った。

   2 よって、原告は被告に対し、上記売買契約に基づき、本件皿1枚の引渡を求める。

 

5 本件売買契約には、契約の際に違約手付としてXからYに10万円が交付されていた。Yは、平成20年5月1日に20万円を提供し、同時に解除の意思表示をしたが、Xが20万円の受け取りを拒否したという事情があった。Yは、どのような抗弁を提出すべきか。また、その抗弁の要件事実は何か。

  手付解除の抗弁。

   ① 主たる契約の締結

   ② 手付契約の締結

   ③ 手付金が交付されたこと

   ④ 売主が解除のためにすることを示して手付金の倍額の現実の交付 または

     買主が解除のためにすることを示して手付金返還請求権放棄の意思表示

   ⑤ 解除の意思表示と到達

 

6 Xとしては、本件手付は違約手付なので、解約手付ではないという再抗弁をしたいが、どうか。

  主張自体失当である。違約手付と解約手付は両立するからである。Xの再抗弁としては、「解除権の留保をしない旨の特別の合意の存在」を主張立証する必要がある。

 

7 Xは、Yからの手付解除の意思表示の前に、本件皿の購入代金として30万円をYに提供したが、Yは受け取りを拒否したという事情があった。Xはどのような再抗弁を提出できるか。

   履行の着手の再抗弁。

   履行の着手とは、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部を行うか履行の提供をするために欠くことのできない前提行為を行うこと。